最近の話題より、相続放棄による空き家問題についてまとめましたので、 「空き家」不動産を所有している方は、参考になさってみてください。
増加する相続放棄
遺産を受け継がない、財産、不動産、借金などそのすべてを放棄する「相続放棄」が年々増え続け、 2022年は全国の家庭裁判所への申し出は26万497件の過去最多となりました。
その背景には人口減少や過疎化が進み、空き家となった古家の実家を手放す事例が最多。 放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もあります。
「相続放棄」とは、民法では被相続人が亡くなった場合、配偶者や子らが一切の遺産を相続すると定めており、マイナスの遺産も相続しなければなりません。これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる制度です。
両親が亡くなり、遠方に暮らす子供が維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多いことや、孤独死した人と疎遠な親族が遺産を放棄する例もあるそうです。
相続放棄しても保存義務が発生する?
今までは相続対象となる相続人は、たとえ相続放棄をした場合でも不動産の管理義務を負わなくてはいけませんでした。
しかし2023年4月以降法改正により、相続放棄をすれば、「現に占有している者」でない場合、管理責任がまぬがれることになりました。
「現に占有している人」は
被相続人(亡くなった方)と一緒に暮らしていた人、事実上で管理や支配をしてきた人、となります。
つまり、「現に占有している人」は不動産を管理する義務があるということになります。
一方で、相続関係にある人が誰も相続を希望しなかった場合で、「現に占有している者」もいない場合、国に土地を引き取ってもらえるということになりました。
実家から離れて暮らしている親族は、被相続人が住んでいた家を相続放棄した場合、管理義務はないということですね。
ただ多くの複雑な手続きが求められるため、基本的には弁護士や司法書士など専門家に相談が必要になります。
まとめ
今回は相続放棄をしても、「現に占有している者」にあたる場合には、空き家の管理義務が残る可能性が高いことをお伝えしました。
なお相続放棄をするためには、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。
自分が「現に占有している者」にあたり、相続を希望しない場合には、空き家の処分または活用方法を考えなくてはならず、いずれの場合にも手続きは負担となります。
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2024.04.12 Posted by Frontier Spirit. PM1:15│空き家問題