令和5年4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」という制度はご存じですか?
この制度は相続したけど、管理ができないことで放棄したい不動産を、一定の金額を支払えば国が引き取ってくれるというものです。
正し、引き取りには条件がいくつかあり、すべての不動産が対象ではありません。
将来、所得者不明土地が多く発生することを予防するため、創設された制度となります。
今回は「相続土地国庫帰属制度」は最終手段として、相続した不動産で管理に困っている場合、どうすれば良いのかをまとめてみました。
目次
いらない土地は自治体へ寄贈できる?
相続して困っている不動産は、地域に寄付するという方法があります。
ただし自治体は、使用目的がなければ土地を引き取ってくれることはほとんどありません。自治体としても固定資産税の徴収が減るのは避けようとしますので、条件のよい立地や公共の場として利用できるもの以外はほとんど断られてしまいます。
一般的な住宅地の立地 家屋老朽化や土壌汚染などで整備の必要なコストがかかる土地建物 など、このような土地は自治体は引き取ってくれません。
実際に引き取られた例は子供の遊び場としてや一時避難所としての広敷地の土地でした。
寄付ができなった場合は?
一番手っ取り早い方法は「売却」です。
・一般的な住宅地の立地
であれば寄付より「売却」を視野に入れている方も多くいるでしょう。
住宅地内であれば公共の便利さですぐに買い手が決まると思います。
・家屋老朽化や土壌汚染などで整備の必要なコストがかかる土地建物
売却でも中々買い手が見つかりませんが、古家のまま購入したい方もいますので、そのままでも売れる場合もあります。
また家屋を解体して土地を整備すれば売却につながります。しかし更地にしてしまうと「固定資産税」がかかりますので、
まずは不動産や専門の方に相談するのが良いかと思います。
また自治体の「空き家バンク」に登録するのも一つの方法です。
それでも土地建物が売れなった場合は?
相続不動産の行き先が決まらなった場合、「相続放棄」するという方法もあります。 ただし、土地以外の財産がある場合、不動産や有価証券、現金などすべての権利や義務の一切を引き継がず放棄することになります。
そして「相続放棄」を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄をすべきか否かを家庭裁判所へ申述しなければなりません。
「相続放棄」にはいくつかの手続きが必要になりますので、相続人全員の承諾の上、ご自身で調べて行うことも可能ですが、行政書士・司法書士さんに相談するなどが良いかと思います。
相続土地国庫帰属制度を利用する
今回ご紹介したいのが、令和5年4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」です。
遠くに住んでいて利用する予定もない、管理が出来ず近隣に迷惑をかけているなどの理由で、不動産を手放したいという方が増えてきました。
空き家が年々増加していく中、新たな空き家対策になる制度でもあります。
こちらの制度もいくつかの条件がありますので、簡単ですが紹介したいと思います。
申請可能の方
不動産を相続した人(共有者)が対象です。
売買などで購入した、法人の不動産などは利用することができません。
引き取る事ができない土地
01.建物がある土地
02.担保権や使用収益権が設定されている土地
03.他人の利用が予定されている土地
04.土壌汚染されている土地
05.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
06.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
07.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
08.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
09.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
10.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
と、結構な厳しい審査が必要になります。審査にも手数料金額が14,000円かかります。
負担金
土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を支払うことになります。
01.宅地 | 面積にかかわらず20万円 ※市街化区域、用途地域内の宅地について面積に応じて算定 |
02.田畑 | 面積にかかわらず20万円 ※市街化区域、用途地域に指定されている、土地改良事業等の農地の場合は面積に応じて算定 |
03.森林 | 面積に応じて算定 |
04.その他(雑種地・原野等) | 面積にかかわらず20万円 |
つまり、国庫帰属制度が利用できる不動産をざっくりまとめると
土壌整備されていて、担保権になっていない、公道などが通っていない、相続でもめていない更地の土地。 調査費用は14,000円、約20万の負担金の納付。
ということになります。
まとめ
今回は「自治体へ寄付」「売却」「相続放棄」「相続土地国庫帰属制度の利用」 で利用目的に困っている相続不動産の手放し方をご紹介致しました。
お持ちの不動産、先祖代々の土地を手放すのを躊躇する方は多くいらっしゃいます。
しかし、使用目的もなく放置され、固定資産税や保険を払い続けていくのであれば、市場価値が下がる前に手放してしまう方が良い場合もあります。
また寄付や相続放棄、国庫帰属する前に一度「売却」を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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空き家になるその前に、空き家になってしまっている場合でも、空き家の活用方法をご提案しています。相談・査定は無料です。お気軽にお問合せください。
読んでいただきありがとうございました。
2023.11.28 Posted by Frontier Spirit. PM1:10│空き家問題