不動産の「登記」という言葉をご存じでしょうか。
不動産登記は不動産に関する情報を記録して、公に示すためのものです。
・どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか
・所有者は誰なのか
・その不動産に関してどの金融機関から、いくらお金を借りているのか
といった情報が記録されています。
不動産の登記制度は、「不動産取引が安全に・迅速にできるようにするため」にあります。
こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることができます。
今回はこの「登記」について、実際に起こっているトラブルを交えながら、
不動産相続登記の義務化をご紹介したいと思います。
目次
登記とは
親などから相続した財産の中に不動産(土地・建物)が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。
「相続登記」とは、被相続人から相続した自宅、アパートやマンション等の不動産の名義を相続人に変更する名義変更手続きを言います。 法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。
相続登記は必要?
そもそも相続登記はしなければいけないのでしょうか?
従来、不動産の登記は義務ではなかったのですが、 改正法により2024年4月1日から「相続登記を義務化」が実施されることになりました。
不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記・名義変更手続きを行わない場合は10万円以下の過料
というペナルティーも発生します。
なぜ義務化?
空き家が増え続け、所有者不明の土地や建物が放置されてしまっていることが大きな要因となっています。 また公共事業の実施の遅れにもつながります。
未登記の場合、登記されている名義人が亡くなった後、孫、ひ孫世代まで全員が相続人となってしまいます。
例えば災害などで公共事業を実施するため、未登記の土地の改良工事をしたい時、 相続人全員を見つけ出し、戸籍を集め、遺産分割協議を実施、全員の同意を得て相続登記を行ってやっと工事が着手できます。 実際に未登記のままで、公共事業が何年も遅れた事例が沢山発生しています。
また家の売却でも同じ事が最近多数発生しています。
いざ実家を売却したいと思った時に、未登記だったため相続人全員に連絡を取ろうと思っても、 兄弟姉妹、孫、ひ孫世代まで相続人になってしまったため、 全員がどこにいるか全く分からず、結局どうすることもできず家が朽ちてしまうケースも発生しています。
こうならないためにも、「相続登記を義務化」という法案が成立しました。
相続登記を義務化
・相続登記義務化は2024年4月1日から施行
・相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記しなかった場合10万円以下の過料
・一緒に「住所変更登記の義務化」も施行
2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料
過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。 犯罪ではないので前科はつきませんが、罰金というだけでペナルティーになります。 相続したのに登記手続きが完了していない建物・土地をお持ちの人は早めに手続きしておきましょう。
法改定に向けてするべき事は?
早めに相続登記する
相続が発生して自分が所有者になっているのであれば、遺産分割協議をして相続登記を行います。
司法書士に依頼する方法もありますが、ご自身で手続きする方法もあります。
ただ、多くの書類を準備し役所へ行ったりと手間はかかります。 相続人が配偶者でない、兄弟間のトラブル事案などは司法書士に依頼した方が良いでしょう。
ご自身で行う場合の流れとしては、
・相続不動産の把握
・登記記録謄本の取得
・戸籍、戸籍・戸籍附票収集 -相続人全員の現在戸籍
・登記記録上の住所、死亡時の住所確認
・遺産分割
・管轄法務局の特定
・登録免許税の算定
・登録申請書作成
・管轄法務局へ申請
などなど・・・細かな詳細は飛ばしましたが、書類を集めるだけでも一苦労です。
更に詳しく【相続登記手続き】を知りたい方は一度、司法書士さんに相談されてみてください。
相続人申告登記をする
相続が発生して自分が相続人となったことを知っても、すぐに遺産分割協議ができないケースも少なくありません。
その場合、とりあえず法務局で「相続人申告登記」をする方法もあります。
そうすれば3年以内の相続登記申請義務を果たしたことになります。
その後遺産分割協議が成立したら、その時点から3年以内に相続登記を行います。
相続放棄する
相続したくないなら、相続放棄するのも1つの対処法となります。 相続放棄は、必ず家庭裁判所に申請を行う必要があります。 また、相続放棄には期限があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内にする必要があります。
空き家を売却するには登記が必要
相続登記、相続放棄方法や細かな規定などは書ききれないほどありますが・・・
今回知っていただきたい事は、いざ実家の空き家を売ろうと思ったら、相続登記がされておらず 不動産が売れずじまいになってしまうと言うことです。
将来的に不動産を売却する予定がある場合には、 相続登記の義務化になるタイミングを兼ねて、できるだけ早めに相続登記を進めておくことをおすすめします。
まとめ
今回は2024年4月1日から施行される相続登記義務化について大まかにまとめてみました。
現状では昭和30年から40年に建てられた家が登記されてない場合が多いとみられます。
今後誰もが直面するであろう相続。必要になってくる登記について今一度考えてみてほしいと思います。
当社では空き家に関する、相続、登記も含めお困り事のご相談承っております。 相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
読んでいただきありがとうございました。
2022.11.04 Posted by Frontier Spirit. AM11:40│空き家売却