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不動産仲介手数料

増え続ける空き家の対策の一貫として、国土交通省が放置空き家の市場流通を促進するため、 不動産業者が受け取る仲介手数料の特例制度を拡充することを決定しました。
この制度変更は、空き家の売買および賃貸の両方を対象としています。

今回の制度変更では、売却価格が800万円以下の空き家を特例の対象とし、仲介手数料の上限額を30万円に引き上げます。
また、賃貸仲介においては、長期間使用されていない空き家は今回の変更により、通常の手数料(賃料の最大1ヶ月分)に加えて、貸主からさらに1カ月分を追加で請求できるようになります。

空き家を売却・賃貸したい場合、不動産会社に依頼することで仲介手数料が発生します。 今回はその仲介手数料の引き上げについてまとめました。

仲介手数料とは

不動産会社が物件の売買や賃貸の仲介を行う際に、そのサービスに対して支払う手数料です。通常、売買契約成立時に支払われ、賃貸契約の場合は契約締結時に支払います。
なお、仲介手数料は取引を成約させたことに対する報酬ですので、取引が成立しなかった場合には発生しません。

取引価格 200万以下 200万円超・400万円以下 400万円超
仲介手数料(税抜) 18万円 18万円 取引価格の3%+6万円

空き家の仲介手数料の上限は売却された金額によって上記のように決まっていました。

放置空き家の流通促進策

空き家の売却を400万円以下で依頼できる不動産会社が見つからないケースが多くあります。1年かかってやっと売れたとしても、不動産会社の報酬が18万円では、安い物件を扱ってくれる不動産会社はなかなかいません。
そのため、空き家の売却がなかなか進まないというのが現状でした。

そこで今回宅地建物取引業法の告示改正により、空き家の売買および賃貸に関する仲介手数料の特例制度が拡充されることになりました。

不動産業者への仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げ

売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を800万円以下に拡大

戸建て・共同住宅問わず適用され、特例手数料の請求を売り主だけでなく買い主にも可能となります。

取引価格 200万以下 200万円超・800万円以下 800万円超
仲介手数料(税抜) 30万円 30万円 取引価格の3%+6万円

上限30万円まで引き上げ

例えば、200万円の空き家売買では、現行法の上限18万円から特例適用後は30万円まで手数料を受け取ることができるようになります。

不動産仲介手数料

手数料変更の目的とは

不動産仲介手数料

仲介手数料の引き上げによって不動産業者が低価格帯の「空き家売買」や「賃貸仲介」に積極的に関与することが期待されます。これまで市場に出にくかった空き家の流通が促進され、放置空き家の増加を抑制する効果が見込まれます。

ただ低価格の空き家に対する仲介手数料の上限が増えたということは、空き家を所有する方の売却に係る費用負担が増えるということでもあります。 しかし仲介手数料の引き上げによってより多くの不動産会社が空き家の取引に積極的になる可能性あり、不動産会社に売却してもらえば、難しいと思っていた「空き家の売却」も出来るかもしれないので、一度空き家についてご相談してみるのはいかがでしょうか。

仲介手数料は取引が成立しなかった場合には発生しませんので、無料相談・無料査定などを利用して空き家の市場価値を確認し、複数の不動産会社に相談することが重要です。信頼できる不動産会社を見つけることが、空き家の売却では大切です。

ソライエ信州では空き家専門の不動産事業を行っております。
売却はまだ考えていないけどいづれのために相談してみたい。というだけでも大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。
読んでいただきありがとうございました。

2024.06.12 Posted by Frontier Spirit. AM10:37│

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