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空き家特例

不動産を売って利益が出ると、約20%〜39%の税金がかかるのをご存じですか?

相続で引き継いだ空き家を売るなら、最大600万円の税金が安くなる「空き家特例」が使えるかもしれません。 ただしこの特例は、家を相続して3年後の12月31日までが条件です。
「いつか売らなければ」と思っているなら、今のうちに動き出すのがおすすめです。

空き家特例とは?

空き家売却

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

というもので通常、不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税+住民税で約20%〜39%の税金がかかります。

例えば、3000万円の利益なら… 通常は 600万円の税金がかかります。

しかし! 空き家特例を使えば、譲渡所得から3000万円を控除できるため、税金ゼロになる可能性も!

特例を受けるための条件

ただ、全ての不動産に利用できるわけではなく、特例を受ける条件はいくつかあります。

建築時期 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅
相続後の状態 空き家のまま。人に貸したり住まわせていないこと
売却方法 解体して売却、または耐震リフォームをして売却
売却期限 相続開始から3年以内の12月31日まで
所有形態 土地と建物をセットで相続していること

などなどです。
令和6年(2024年)以降の売却では、買主側が解体やリフォームをしてもOKです!
以前は相続した空き家を売却する際、売主(相続人)が売却前に家屋を取り壊すか、耐震リフォームを行う必要がありました。
しかし、令和6年(2024年)1月1日以降の売却では、売買契約に基づき、買主が譲渡後に家屋を取り壊すか、耐震リフォームを行う場合でも特例の適用が可能となりました。
ただし、この工事は譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに完了する必要があります。

知らないと損するポイント!

■ 建物の「買った値段が不明」でも大丈夫!
空き家特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家だけに使える制度です。
昔買った家は、貨幣価値の違いもあり、安く買っているケースも多く、儲けが出ることは珍しくありません。また、古すぎていくらで買ったかがわからないというケースも多々あります。
そのような時には、売った金額の5%で買ったこととする、という決まりがあります。
たとえば、5000万円で売れたなら、「250万円で購入した」とみなされるんです!

■ 複数の相続人がいる場合の控除額に注意
・相続人2人まで:1人あたり3000万円
・相続人3人以上:1人あたり2000万円(令和6年以降)
たとえば、5000万円で売れ、相続が2人いた場合、一人3000万円で6000万円まで控除可能なので、税金はゼロです!

シミュレーション

空き家売却

相続してから3年がポイント!
3年を過ぎてしまった例と、3年以内に売却したときの税金のシミュレーションをご紹介します。

2,800万円で売却した場合の税金(「買った値段が不明」→ 売却額の5%で取得したとみなす)

空き家特例なしの場合
みなし取得価格 2,800万円 × 5% = 140万円
売却係る費用 (解体工事300万円、測量費50万円、仲介手数料99万など)449万円
譲渡所得 2,800万円 − (449万+140万円) = 2,211万円
税率 (長期譲渡の場合):20%(所得税15%+住民税5% ※別途復興特別所得税2.1%)
税金 2,211万円 × 20% = 442.2万円

空き家特例なしの場合は約442.2万円税金がかかります。

空き家特例ありの場合
みなし取得価格 2,800万円 × 5% = 140万円
売却係る費用 (解体工事300万円、測量費50万円、仲介手数料99万など)449万円
譲渡所得 2,800万円 − (449万+140万円) = 2,211万円
特別控除 最大3000万円まで控除可能なので、2,211万円の売却益はすべて控除

空き家特例あり場合は、売却益ゼロとなり、税金はかかりません。

空き家特例なしの場合は、税金が約442.2万円かかってしまいます。空き家特例を利用すれば、税金を大幅に節約できることがわかります!

よくある質問(FAQ)

空き家売却

  • 築年数が新しい家でも使えますか?
  • 使えません。昭和56年5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の家屋が対象です。
  • 相続した家を一度でも貸していたらダメですか?
  • はい、NGです。空き家特例は「相続後ずっと空き家」であることが条件です。
    賃貸・転貸・居住などをしていた場合は対象外になります。
  • 土地だけを相続した場合でも使えますか?
  • いいえ、使えません。建物と土地をセットで相続している必要があります。
  • 相続してから数年経っているけど、まだ売っていない…使える?
  • 相続から3年以内の12月31日までに売却すれば適用可能です。
    ただし2027年末までが制度の最終期限なので、該当する場合は早めの対応を!
  • 解体や耐震工事が必要?
  • 令和6年以降の売却であれば、そのまま売却して購入者が実施でOKです(売却年の翌年2月15日まで)。

まとめ

「家の売却は相続後の3年以内に!」

空き家になってしまうと劣化も進みますし、固定資産税も掛かってしまいます。
「いつか使うかも」「代々の家だから売るには気が引ける」などなどお悩みは人それぞれですが、空き家特例は節税効果が非常に大きいため、条件に合うなら「早めの売却」が圧倒的に有利です。
またこの特別控除の特例は、2027年12月31日までとされています。

ご自身の状況で特例が使えるかどうか不安な方は、税理士や専門家へのご相談をおすすめします。
当社でも「空き家」を専門に取り扱っておりますので、売却、解体、片付けなど一括してご相談承っております。
相続なども当社のファイナンシャルプランナーが丁寧にご相談承りますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。「ちょっと聞いてみたい」だけでも大丈夫です。

読んでいただきありがとうございました。

2025.04.07 Posted by Frontier Spirit. AM11:50│

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