今まで深刻化している「空き家」について、空き家の問題や物件購入、空き家活用の補助金などをご紹介してきましたが、
今回は空き家の売却について記事にしました。 実家が空き家でお困りの方、空き家を放置して不安を感じている方は是非参考にしてみてください。
空き家の活用方法
空き家を放置しておくと、何かと問題が起こります。
・荒れて周囲に迷惑をかける
・害虫、害獣が発生する
・危険を発生させる
・犯罪に利用される
・固定資産税が上がる可能性がある
など、他にも倒壊の危険性が発生したり、朽ちて周辺環境に深刻な被害をもたらしたりなど、
空き家になってしまったらどうするべきなのでしょうか。
ここでは「空き家を売却」という選択で、代表的な2つのをご紹介したい思います。
空き家を貸す
将来空き家に移り住みたいなど、手放すのはちょっと…と迷っている方は、「貸す」という選択があります。
・家賃収入が期待できる
・将来住む事ができる
・特定空家指定を回避できる
などメリットもありますが、いつまでも借り手が見つからなければ 、
固定資産税、火災保険などの支払いを続けていかなければなりません。
また空き家だと老朽化に伴いリフォームや修繕を行わないと住めない場合が多いです。
そうなれば工事代がかかり費用がかさんでしまう可能性もあります。
空き家を売る
続いて、売ってしまうという選択です。
思い出のつまった家を売るのは気が進まない方も多いかと思いますが、
これからずっと管理、維持のため固定資産税、火災保険を払い続けて行くことを考えると、
早めに「売る」選択を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
更に今回ご紹介したいのが、売却のタイミングです。
空き家の売却
空き家を売るにあたって大きく関わるのが「税金」です。
売却のタイミングによっては損をしてしまう可能性もありますので注意が必要です!
住居用財産となる自宅を売る時の特例として、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがあります。
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例です。
この特例の注意すべき事は、国税庁によりますと
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
というものです。
たとえば老人ホームに入居、住居が老人ホームに移った場合や、実家が誰も住むことなく空き家になってしまったなど、
その日から今まで住んでいた家は「居住用の住居」ではなくなります。
この日から3年目の年末までに売却しなければ、譲渡所得に対して年数に合わせた税率の税金を払わなければなりません。
特例の最高3000万円まで控除できる例として…
空き家になって5年越えのを売却希望して、譲渡所得(受取額)が3000万円だった場合
税率20%分の600万円を税金で納める事になります。
3年以内に売却した場合は特例が適用され、税金は0円となります!
空き家を売る時は?
しかしすぐに売却!と言っても、実は家を売るとなるとそう簡単にはできません。
個人売買という方法がありますが、不動産会社を通さずに個人間で家を売買した場合、 仲介の手数料や消費税などはかかりませんが、売買契約書などをしっかり準備しないと後のトラブルに発展したり、 買主の住宅ローンの利用は難しくなります。
早く売りたい、高く売りたいと思う方は、不動産会社に家の売却を仲介してもらう方法が一般的です。
売買契約書の作成や、物件の広告やWEB公開などをしてもらい、空き家をスピーディーに売り出すことができます。
仲介手数料は家が売れた時に発生するので売れずに支払うことはありませんが、家の売却価格の3%強の支払いが必要になります。
まとめ
・実家が空き家になってしまった…
・介護施設に入居して今まで住んでいた家をどうするか
など、空き家の問題はさまざまですが、そのままにして老朽化、金銭面もかかり、近隣にも迷惑をかけるかもしれない不安などを考えると、
早めの対策が必要になります。
今回紹介した「住まなくなった日から3年」のタイミングも重要です。
当社では「空き家」を専門に取り扱っておりますので、売却、賃貸、解体、管理など一括してご相談承っております。
相続なども当社のファイナンシャルプランナーが丁寧にご相談承りますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
読んでいただきありがとうございました。
2022.08.05 Posted by Frontier Spirit. PM2:58│空き家売却